持続化補助金<コロナ特別対応型>の適用について
連日テレビなどで報じられている新型コロナウイルスにより、様々な業種で影響が出ていますが、4月30日(木)に可決・成立した補正予算で、中小企業や個人事業主向けの「持続化給付金(コロナ特別対応型)」の支給が決定しました。
使用用途としては、ホームページ制作、広告、店舗改修、新商品開発など幅広い目的で活用することができます。また、この補助金において、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響を受けた事業者に対しては加点措置等が講じられるようですので、活用できる事業者の方は是非とも活用してください。
「持続化給付金(コロナ特別対応型)」について、中小機構のサイトなどを調べて、まとめてみました。参考になれば幸いです。
目次
【令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」】
《特徴》
◆補助上限額は、100万円(補助率は2/3)
◆2月18日まで遡って補助します!
本年2月18日以降に実施している取組も、事業計画・補助対象経費として認められます。
◆概算払いによる即時支給します(最大50万円)。
【概要】
新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等(注1、注2、注3、注4)が、地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助します。補助上限額:100万円
【補助対象者】
(1)小規模事業者
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)_常時使用する従業員の数:5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業_常時使用する従業員の数:20人以下
製造業その他_常時使用する従業員の数:20人以下
(2)「サプライチェーンの毀損への対応」、「非対面型ビジネスモデルへの転換」、「テレワーク環境の整備」のいずれか一つ以上の投資に取り組むこと
(3)新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越え、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること
(4)受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと
【公募期間】
~公募開始~
2020年4月28日(火曜)18時
~申請受付~
2020年5月1日(金曜)予定
~締切~
2020年5月15日(金曜)【必着】
【即時支給について】
補助事業実施期間中に実際に使用し、補助事業計画に記載した取組をしたという実績報告が必要。
ただし、今回の公募においては、特例として、2020年2月18日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として認める。
交付決定を受けた後、事業者の利便を考慮し、一定の売上が減少した小規模事業者等(前年同月比20%以上減少)が希望し一定の要件を満たす場合、概算払いによる即時支給を行うことが可能。
《概算払いの請求に必要な書類》
市区町村発行の売上減少証明書<20%以上売上減少>、もしくはセーフティーネット保証4号の認定書(コピー可)
・当該口座の情報が記載された預金通帳のページのコピー
【支出について】
支出行為は、銀行振込方式が原則です。
クレジットカードによる支払は補助対象期間中に引き落としが確認できる場合のみ認められます。(購入品の引き取りが補助対象期間中でも、口座からの引き落としが補助対象期間外であれば、補助対象外経費となります。分割払いにより、補助事業期間中に支払が完了せず、所有権が補助事業者に帰属しない物品購入も対象外です。
リボルビング払いの物品購入も、補助事業期間中に当該物品購入代金の支払いが完済し、かつ、第三者による証明がなされない限り対象外です。)
なお、代表者や従業員が、個人のクレジットカードで支払いを行う場合 は「立替払い」となりますので、①上記のクレジットカード払い時のルール(補助対象期間中に引き落としが確認できることが必要)、および、②補助事業者と立替払い者間の精算(立替払い者への立て替え分の支払い)が補助対象期間中に行われることの双方を満たさなければなりません。
【対象となる経費】
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費
【補助対象事業】
《A:サプライチェーンの毀損への対応》
・外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資
・製品の安定供給を継続するため、設備更新を行うための投資
・コロナの影響により、増産体制を強化するための設備投資
・他社が営業停止になったことに伴い、新たな製品の生産要請に応えるための投資
《B:非対面型ビジネスモデルへの転換》
・店舗販売をしている事業者が、新たにEC(ネットショップ)販売に取り組むための投資
・店舗でサービスを提供している事業者が、新たにVR等を活用してサービスを提供
するための投資
・有人で窓口対応している事業者が、無人で対応するための設備投資
・有人でレジ対応をしている事業者が、無人で対応するための設備投資
※単に認知度向上のためのHP開設は、対象になりません。
《C:テレワーク環境の整備》
・WEB会議システムの導入
・クラウドサービスの導入
【補助対象となり得る販路開拓等(生産性向上)の取組事例】
・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
・新たな販促品の調達、配布
・ネット販売システムの構築
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
・新商品の開発
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
・新たな販促用チラシのポスティング
・国内外での商品PRイベントの実施
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
・新商品開発にともなう成分分析の依頼
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
つまり、ホームページやネット販売システムの制作を外部業者へ委託する場合の経費は補助対象になるが、自分たちで作った場合の経費(サーバー代金など)は補助対象にならないということ。
チラシやDM等の作成においても、デザインの作成や印刷を外部業者へ委託する場合の経費は補助対象になるが、自分たちで作った場合の印刷代やインク代などの経費は補助対象にならないということ。
【当社(ティードリームネットワークス)において補助対象となる事業】
・ウェブサイト作成
・チラシ、DM、パンフレット、フライヤー作成
・プレスリリース作成、配信代行
・映像制作(新たな販促用)
・電子メニュー注文システム「ハンディオーダー」
・「PR戦略」等のブランディング指導、助言
《補助対象事業一覧》
【当社への委託から補助金申請、振込、補助事業終了までの主な流れ】
《事例1》
新型コロナウイルスによる業績低下を最小限にするため、今すぐにでもポスティングをしてテイクアウト(デリバリー)商品の販促につなげたい。
《事例2》
新型コロナウイルスによる影響で業態転換を余儀なくされたため、ホームページ(ウェブサイト)の制作が必要。
《事例3》
新型コロナウイルスによる影響でテイクアウト(デリバリー)事業へ乗り出す必要があり、告知や注文受注のためのホームページ(ウェブサイト)の制作が必要。
《事例4》
新型コロナウイルスによる業績低下を最小限にし、かつ感染リスクを押さえるため、電子メニュー注文システムの導入が必要。
~当社への依頼から補助金申請、振込、振込後までの流れ~
1、当社へ各種業務を依頼
↓
2、当社より「請求書」を発行
↓
3、代金のお支払い(銀行振込またはクレジットカード)
↓
4、当社より「領収書」を発行(「請求書」と「領収書」は必ず保管してください)
↓
5、当社より制作物を納品、もしくは制作・運用開始(ウェブサイトや映像など)
↓
6、5月15日(金)までに、補助金申請書類を最寄りの商工会議所または商工会へ提出
↓
7、「補助金交付決定通知書」発行
↓
8、当社が発行した「請求書」と「領収書」、そしてお客様にて作成した「実績報告書」を、定められた期日までに提出
↓
9、補助金の振込
↓
10、補助事業終了から1年後、お客様より「事業効果等状況報告」の提出
【資料ダウンロード】
これまで記載した内容をまとめました。
ご自由にダウンロードしてください。
持続化補助金<コロナ特別対応型>(PDFファイル158KB)
※2020年5月1日現在の情報で作成したものです。
※中小機構のウェブサイトなどを参考に、当社の業務内容を中心に作成しています。
【参考サイト】
~令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」の公募要領を公開しました|中小機構~
※別ウィンドウで開きます。